交通事故治療・自賠責保険について

事故に遭ってしまったら

交通事故に遭ってしまったら、以下のことを確認しましょう。

1.けが人の救護と道路上の危険除去

  • すぐに運転を停止し、加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合はすみやかに救護してください。
  • 二次被害が起こるのを防ぐため、負傷者が軽傷なら安全なところに避難してもらい、重傷の場合は動かさないようにし、救急車の到着を待ちます。

2.警察へ連絡

  • 110番をして、警察に事故状況・場所・名前を告げ、指示を受けてください。
    (24時間以内)
    (警察への連絡を怠ると、保険会社へ保険請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されない場合があります。)
  • 当て逃げ、ひき逃げの場合も国の補償制度がありますので、必ず警察にご連絡してください。

3.相手方情報や事故状況の記録

  • 相手の免許証名前を確認する。(車種、ナンバーをメモまたは写真をとると良い)
  • 警察に電話して、事故状況、場所、名前を告げる。(24時間以内)
  • 相手の電話番号を確認する。(自宅の電話番号を確認、携帯番号は番号変更が出来るので避ける)
  • 交通の妨げになる場合は、移動する。(それ以外は警察の指示に従う)
  • 相手に自分の連絡先電話番号を告げる。(携帯電話)
  • 交差点の事故は相手の証言が変わる場合が多いので、後ろの車の運転手やその他目撃者にも証言してもらうのが良いでしょう。(名刺をいただくか、電話番号を聞きましょう)
  • 事故処理の時間がない時は、その旨を警察に伝え、後ほど二人で警察に出頭してください。
  • 上記の場合は、必ず相手の免許証、名前、名刺、電話番号(自宅、携帯)、車種、ナンバー等、後で確認できるものをメモしてください。
  • 相手が任意保険に加入しているか否かを確認してください。

4.保険会社へ連絡

  • 自分の任意保険会社にも後日、事故に遭った事を連絡してください。(搭乗者保険)
  • 相手が任意保険に加入していない場合は、「被害者請求」する事もできます。ご相談ください。
  • 過失割合によっては、相手の保険会社も自分の保険会社も処理をしてくれない場合があります。(過失が5割以上)

5.病院で診察

  • 身体に違和感や痛みを感じるようであれば、当院に受診、またはご連絡いただくか、整形外科で受診してください。
  • 事故の当日・翌日に当院や他病院で受診する際には、窓口で「交通事故」と申し出てください。
    (病院によっては、治療費等は現金での支払いになることがあります。ただし後日払いも可能です)
  • 当院で受診した場合は、窓口での支払いはありません。治療費は当院より保険会社に請求いたします。
  • 治療先は、患者様の「自己自由選択の権利」によって選択ができます。
  • 当院は、確かな治療と補償その他に関する環境にもサポートさせて頂いております。
  • 病院に通院している場合でも、併用しての治療(通院)も出来ます。当院にご相談ください。